サークル会則
(目的) 第1条 |
本会は聴覚障害者と健聴者が、手話の学習やその他の活動・行事を通じて交流を深め、 聴覚障害者の暮らしから様々な諸問題を学び、聴覚障害者と共により良い社会の実現を目指すことを目的とする。 |
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(事業) 第2条 |
本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。 ①聴覚障害者等に関する諸問題・手話の学習 ②聴覚障害者等に関する諸問題・手話への正しい理解と啓発 ③会員相互の理解を深める為の交流事業などの実施 ④聴覚障害者団体及び他団体との交流 ⑤その他、第1条の目的を達成する為に必要と認められるもの |
(名称) 第3条 |
本会は富士見手話サークルと称す |
(組織) 第4条 |
第1条の目的に賛同するもののうち富士見市在住・在勤者を会員とし、それをもって組織とする。 |
(事務所) 第5条 |
本会の事務所は、会長宅に置く |
(役員) 第6条 |
本会に役員をおき、次に定める内容を担当する ①会長 : 1名 会の代表・会の運営方向の示唆等 ②事務局:若干名 広報・会計等を含めた事務全般 ③渉外部:若干名 市内外の会議への参加・連絡等 ④事業部:若干名 レクリエーション交流・財源確保の為の事業企画等 ⑤監査 : 1名 会計監査 |
(役員の選任及び任期) 第7条 |
本会役員の選任及び任期は次のとおりとする次のとおりとする ①役員は会員の互選により選任し、任期は1年とする。ただし再任を妨げない ②役員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする |
(役員会) 第8条 |
本会の役員は必要に応じて会長の招集により適宜役員会を開催する |
(総会および決議) 第9条 |
本会の総会および決議は次のとおりとする ①総会は会長が招集し、年1回開催する。但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる ②総会は会員の1/2以上の出席をもって成立する ③総会は本会の最高決定機関とする ④総会の議事は出席者の過半数を持って決定し、可否同数の場合は議長が決定する |
(財源) 第10条 |
本会の運営費は、会費・事業収入・その他の収入をもって充てる |
(会費) 第11条 |
本会の会員は定められた会費を納入するものとする |
(費用弁償) 第12条 |
本会の費用弁償は次のとおりとする ①役員に報酬を給しない ②役員会において必要と認められた会議などにおいて本会代表として参加したものについては、別に定める会計規約によって決められた金額を支払う |
(入退会) 第13条 |
本会の入会は会長に申し出るものとする 但し、正当な理由なしに連絡がないものは自然大会とみなすこととする |
(年度) 第14条 |
本会の事業年度及び会計は4月1日より翌年3月31日までとする |